ギフト券・商品券の消費税はいつ課税?経理処理と課税区分を徹底解説

2025年9月11日 Off By radioorahovica

ギフト券や商品券の消費税について、「いつ課税されるのか」「どのように処理すればよいのか」と疑問に感じる方は多いでしょう。一見単純そうに見えますが、その会計処理や課税のタイミングは意外と複雑です。特に企業の経理担当者や個人事業主の方にとって、発行時、購入時、使用時といった各フェーズで消費税が課税されるのか、不課税となるのかを正しく理解することは非常に重要です。

この記事では、ギフト券・商品券に関する消費税の基本的な考え方から、具体的な課税区分、会計処理、さらにはよくある疑問まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、ギフト券・商品券の消費税に関する疑問が解消され、日々の経理業務に役立つはずです。ぜひ最後までご覧ください。

ギフト券・商品券の消費税の基本原則

ギフト券は、商品やサービスを受け取るための「権利」を意味します。そのため、ギフト券そのものの売買には消費税が課税されません。消費税が課税されるのは、実際に商品やサービスと交換した時だと理解しておきましょう。

「金券」と消費税の関係性とは?

金券とは、ギフト券や商品券、プリペイドカードなどのことです。これらは「商品やサービスの引換券」であり、「財産的な価値のあるもの」と位置づけられます。しかし、それ自体は消費税法上の「資産の譲渡等」にはあたりません。そのため、消費税は課税されないのです。

消費税が課税されるタイミングはいつか?

消費税が課税されるのは、ギフト券や商品券を使い、実際に商品やサービスを受け取った時です。例えば、ギフト券で洋服を買った場合、その洋服の代金に消費税がかかります。これは、商品やサービスの「消費」に対して課税されるという消費税の基本的な考え方に基づいています。

不課税取引となる理由

ギフト券の購入時や発行時が不課税取引となるのは、まだ商品の販売やサービスの提供が行われていないからです。ギフト券は、将来的に商品やサービスを受け取るための「引換証」にすぎません。そのため、この時点では消費税の課税対象にはならないとされています。

発行者側の消費税処理:売上・発行時の注意点

ギフト券を発行する事業者は、消費税の観点から特別な処理が必要です。ギフト券を発行する時と、実際に使用される時とでは、消費税の取り扱いが異なります。正確な理解を深めましょう。

ギフト券発行時の取り扱い(不課税取引)

ギフト券を発行した時点では、消費税はかかりません。なぜなら、この時点ではまだ商品やサービスの提供をしていないからです。発行者は、受け取った金額を「前受金(あらかじめ受け取ったお金)」として会計処理します。この前受金は、消費税の課税対象とならない不課税取引として扱われます。

ギフト券が使用された時の取り扱い(課税取引)

ギフト券がお客様によって使用され、商品やサービスが提供された時に、初めて消費税が課税されます。例えば、お客様が1,000円のギフト券で1,000円の商品を購入した場合、発行者はその商品の販売代金として課税売上を計上します。この売上に対して消費税がかかります。

未使用のまま失効した場合の処理

もしギフト券が有効期限を過ぎて未使用のまま失効した場合、発行者はその金額を「失効益」として計上します。この失効益も、原則として消費税の課税対象にはなりません。なぜなら、ギフト券の発行時も不課税であり、最終的に商品やサービスの提供がなかったため、消費税の課税対象とはならないからです。

購入者(利用者)側の消費税処理:仕入税額控除の可否

ギフト券を購入したり、利用したりする側の消費税処理も、購入の目的や立場によって異なります。特に、支払った消費税を差し引ける「仕入税額控除」が適用できるかどうかは、誤解しやすい点です。

個人が購入した場合の消費税

個人がギフト券を購入した場合、その時点では消費税はかかりません。個人がギフト券を使って商品やサービスを購入した時に、初めて消費税を支払うことになります。例えば、個人が百貨店のギフト券を1万円で購入しても消費税はかからず、そのギフト券で5,000円の商品を購入した際に、商品の消費税を支払うことになります。

法人が購入した場合(福利厚生、贈答品など)の経理

法人がギフト券を購入した場合も、購入時には消費税はかかりません。法人が購入したギフト券は、一時的に「貯蔵品」などの勘定科目で処理します。
その後、福利厚生として従業員に配布したり、贈答品として取引先に渡したりする際に、その目的によって勘定科目を変更します。例えば、従業員に渡す場合は「福利厚生費」や「給与」、取引先に渡す場合は「交際費」などとして処理します。しかし、いずれのケースでもギフト券自体の購入は不課税取引のため、仕入税額控除はできません。

ギフト券で商品を購入した場合の仕入税額控除

購入者側がギフト券を使って商品を購入した場合、その商品の購入代金には消費税がかかります。もしその購入が事業用の「課税仕入れ」に該当する場合、支払った消費税は仕入税額控除の対象となります。
重要なのは、ギフト券そのものの購入ではなく、ギフト券を「利用して購入した商品やサービス」が仕入税額控除の対象になるという点です。

会計処理と勘定科目:具体的な仕訳例

ギフト券に関する会計処理は、購入から使用、失効まで、それぞれのフェーズで適切な勘定科目を使わなければなりません。ここでは、具体的な仕訳例を通して理解を深めましょう。

ギフト券に関する仕訳例

立場 状況 勘定科目(借方) 金額 勘定科目(貸方) 金額 課税区分
購入者側 ギフト券を購入した時 貯蔵品 10,000 現金預金 10,000 不課税
従業員に配布した時 福利厚生費 10,000 貯蔵品 10,000 不課税
ギフト券で商品購入時 仕入(課税) 5,500 貯蔵品 5,500 課税仕入
発行者側 ギフト券を発行した時 現金預金 10,000 前受金 10,000 不課税
ギフト券が使用された時 前受金 10,000 売上(課税) 10,000 課税売上
未使用で失効した場合 前受金 10,000 雑収入 10,000 不課税

上記は一般的な仕訳例です。具体的なケースによっては、勘定科目や消費税の取り扱いが変わる場合があります。

特定のケースにおける消費税の取り扱い

一般的なギフト券だけでなく、サービス引換券や電子ギフト券など、特殊なケースでの消費税の取り扱いも確認しておきましょう。混同しやすい事例についても深掘りします。

サービス引換券やクーポン券との違い

サービス引換券やクーポン券は、その内容によって消費税の取り扱いが異なります。
たとえば、映画の無料鑑賞券や美容院の割引券など、特定のサービス提供を目的とするものは、発行時点で消費税が課される場合があります。これらは「物品の給付を受ける権利」であるギフト券とは異なり、最初から「サービスの提供」が想定されているためです。

電子ギフト券(Eギフト)の消費税

電子ギフト券(Eギフト)も、紙のギフト券と基本的な扱いは同じです。電子ギフト券は「物品の給付を受ける権利」であるため、購入時には消費税はかかりません。そして、実際に電子ギフト券を使って商品やサービスを購入した時に、消費税が課税されます。
ただし、電子ギフト券の購入時に別途システム利用料などがかかる場合は、その利用料の部分には消費税が課税される可能性があります。

海外発行のギフト券の場合

海外で発行されたギフト券を日本国内で使用する場合、その商品の購入代金には消費税が課税されます。これは、消費税が「消費地課税主義」という考え方に基づいているためです。つまり、どこで発行されたかに関わらず、日本国内で消費が行われる限り、日本の消費税が適用されます。

金券ショップでの売買は課税対象か?

金券ショップでギフト券を売買する場合、個人が自宅にある不要なギフト券を売却しても、通常は消費税はかかりません。これは、その行為が「事業」とみなされないためです。
しかし、金券ショップのような事業者がギフト券を販売する場合は、その販売行為が事業として行われるため、課税対象となることがあります。この場合、金券ショップは、販売価格に対して消費税を課して、お客様から受け取ることになります。

まとめ:ギフト券の消費税を正しく理解するために

ギフト券や商品券の消費税の取り扱いは、複雑に感じるかもしれません。しかし、いくつかのポイントを押さえれば、正しく理解できます。

課税タイミングの重要性

最も重要なのは、消費税が課税されるタイミングです。ギフト券の「購入・発行時」は不課税取引であり、実際に商品やサービスと「交換した時」に課税されます。このタイミングを間違えないようにしましょう。

課税区分を正確に把握するポイント

発行者側と購入者側、そして利用目的によって、会計処理や課税区分が異なります。ご自身の立場や状況に合わせて、不課税取引なのか、課税取引なのかを正確に把握することが大切です。

不明な点は専門家への相談を

もし判断に迷う場合や、複雑なケースに直面した場合は、税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。正確な知識を持つ専門家からアドバイスをもらうことで、安心して経理処理を進めることができます。

よくある質問

ギフト券を購入しただけでは消費税は課税されないのですか?

はい、ギフト券自体は「物品の給付を受ける権利」であり、財やサービスの提供ではありません。そのため、購入時には消費税は課税されません。この取引は不課税取引として扱われます。消費税が課税されるのは、ギフト券を使って商品やサービスと交換した時点です。

従業員への福利厚生としてギフト券を渡す場合、消費税の扱いはどうなりますか?

従業員への福利厚生として「無償で」ギフト券を渡す場合、そのギフト券自体は消費税の課税仕入れにはなりません。従業員がそのギフト券で商品を購入した際に、消費税が課税されます。ただし、社会通念上不相当に高額な場合など、一定の条件を満たす場合は「給与」とみなされ、課税対象となることもありますので注意が必要です。

電子ギフト券も紙のギフト券と同じ扱いですか?

はい、基本的に同じ扱いです。電子ギフト券も「物品の給付を受ける権利」であるため、購入時には消費税は課税されません。そして、利用時に消費税が課税されます。ただし、システム利用料などが別途発生する場合は、その部分には消費税が課税される可能性があります。

ギフト券を贈答品として取引先に渡した場合、仕入税額控除はできますか?

ギフト券自体は不課税取引なので、購入時に仕入税額控除はできません。贈答側の企業は、交際費として処理することになりますが、消費税はかかりません。取引先がそのギフト券を利用して商品などを購入した際に、その取引が課税仕入れであれば、取引先が仕入税額控除の対象とすることができます。

ギフト券が未使用のまま失効した場合、発行者はどのような処理が必要ですか?

ギフト券が未使用のまま失効した場合、発行者側では失効益として計上されます。この失効益は、原則として不課税売上となります。なぜなら、元々ギフト券発行時には消費税が課税されておらず、最終的に財やサービスの提供が行われなかったため、消費税の課税対象とはならないからです。

まとめ

ギフト券や商品券の消費税について解説してきました。最も重要なポイントは、ギフト券そのものの購入や発行時には消費税がかからないという点です。消費税が課税されるのは、ギフト券を使って商品やサービスを実際に受け取った時です。

この記事では、発行者側と購入者側の双方の視点から、消費税の基本原則、具体的な会計処理、そして特定のケースにおける取り扱いを詳しくお伝えしました。福利厚生や贈答品としてギフト券を扱う法人の方々も、この記事を参考に、適切な経理処理を行えるはずです。

もし、ご自身の状況で判断に迷うことや、さらに詳しい情報が必要な場合は、税理士などの専門家にご相談ください。正確な知識を持って、自信を持ってギフト券の消費税を処理できるよう、ぜひこの情報をご活用ください。